はじめての住宅ローン入門その2 ※文字サイズ変更できます


収入合算にするか別々のローンにするか?


収入合算と別々のローンはどちらを選択したらよいのでしょうか?

夫婦共働きの場合には、夫婦が別々にローンを組むこともできますし、収入合算してローンを組むこともできます。

ただし、その選択に際して特に名義にかかわるものについては、将来起こりうる状況をシミュレーションして判断することが大切です。

離婚なども全くないとは言えませんので、名義の取扱いには十分な注意が必要です。

別々のローンと収入合算の選択についてのポイントはどのようなものですか?

この別々のローンと収入合算の選択についてのポイントは次のようなものです。

住宅ローン控除
夫婦が別々に、または連帯債務で住宅ローンを組む場合には、住宅ローン控除は別々に適用されます。

ただし、この場合、住宅ローン控除は支払った税額の範囲でしか認められませんので、別々に控除を受けた方が有利な場合があります。

経費
収入合算に比べてローンを別々に組む場合には、印紙代、登記費用、事務手数料などの経費が2倍かかることになりますので、経費の負担とメリットとを比較して妥当であるかどうかの判断が重要です。

妻は仕事をいつまで続けるのか、子供ができたときにどうするのか
夫婦が別々に住宅ローンを組む場合には、それぞれの頭金とローン負担を含めた持分割合によって登記が必要になります。

そして、もし後々妻が仕事を辞めるとなると、通常は夫が妻名義のローンを返済することになりますが、これは、夫から妻へのローン負担分の贈与があったものとみなされますので、別々のローンを組む場合には、今後の妻のキャリアプランを考慮して判断することが大切です。

借入可能額
同じ収入でも、借入可能額は収入合算よりも別々にローンを組む方が大きくなる可能性がありますので、購入可能な物件の範囲が広がります。

これは、収入合算の場合には、妻の収入が半分までしか考慮されない場合が多いからです。
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連帯保証人とはどのような人ですか?

連帯保証というのは、一つの債務に対して、保証人になった人が、実際に借金をした人(主債務者)と連帯して債務を負うことをいいます。

連帯保証は、住宅ローンでは収入合算の際に関係してきますが、民間金融機関で住宅ローンを収入合算で組むとこの形態が多いようです。

この場合の連帯保証は、債権者(金融機関)と保証人(収入合算者)が保証契約を締結し、それが連帯であるという特約(特約付保証契約)によって成立することになります。

ちなみに、連帯保証の場合は、住宅ローンの債務者は借入人のみとなるので、住宅ローン控除も借入人だけが受けられ、保証人は受けることはできませんので注意が必要です。

連帯債務者とはどのような人ですか?

連帯債務というのは、一つの債務に対して、2人以上の債務者がそれぞれ独立して責任を負う債務のことです。

よって、債権者は各債務者に対して債務を請求することができるとともに、1人の債務者が債務を返済すればすべての債務が消滅することになります。

連帯保証は、住宅ローンでは収入合算の際に関係してきますが、公的金融機関やフラット35では借入人と収入合算者は連帯債務者となります。

夫婦で収入合算で住宅ローンを組んだ場合には、夫と妻それぞれがローンの主債務者になりますので、それぞれが借入金額に応じた住宅ローン控除が受けられます。

ちなみに、同じ収入合算でもその取扱いは金融機関によって異なりますので、連帯保証なのか連帯債務なのかはよく確認する必要があります。

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