連帯保証人とはどのような人ですか?
連帯保証というのは、一つの債務に対して、保証人になった人が、実際に借金をした人(主債務者)と連帯して債務を負うことをいいます。
連帯保証は、住宅ローンでは収入合算の際に関係してきますが、民間金融機関で住宅ローンを収入合算で組むとこの形態が多いようです。
この場合の連帯保証は、債権者(金融機関)と保証人(収入合算者)が保証契約を締結し、それが連帯であるという特約(特約付保証契約)によって成立することになります。
ちなみに、連帯保証の場合は、住宅ローンの債務者は借入人のみとなるので、住宅ローン控除も借入人だけが受けられ、保証人は受けることはできませんので注意が必要です。
連帯債務者とはどのような人ですか?
連帯債務というのは、一つの債務に対して、2人以上の債務者がそれぞれ独立して責任を負う債務のことです。
よって、債権者は各債務者に対して債務を請求することができるとともに、1人の債務者が債務を返済すればすべての債務が消滅することになります。
連帯保証は、住宅ローンでは収入合算の際に関係してきますが、公的金融機関やフラット35では借入人と収入合算者は連帯債務者となります。
夫婦で収入合算で住宅ローンを組んだ場合には、夫と妻それぞれがローンの主債務者になりますので、それぞれが借入金額に応じた住宅ローン控除が受けられます。
ちなみに、同じ収入合算でもその取扱いは金融機関によって異なりますので、連帯保証なのか連帯債務なのかはよく確認する必要があります。 |
フラット35の収入合算とは?
フラット35の収入合算というのは、住宅ローンの申込者本人の収入だけでは条件を満たせず住宅ローンが組めない場合に、配偶者、親、子など同居予定の人の収入の一部を合算して申込みができる制度のことです。
収入合算については、合算金額によっては短期間でしかローンが組めなくなり返済負担が増えてしまったり、返済負担に応じた登記をしていないと贈与とみなされる可能性があるなど注意が必要になってきます。
フラット35の収入合算の条件はどのようなものですか?
次のすべての条件を満たしている場合には、フラット35で収入合算ができます。
●申込者本人の配偶者や直系親族(親・子など)であること。
※内縁者も親族の範囲に含まれます。
※この条件を満たした人1人までです。
●同時に連帯債務者になれる人
●申込時に70歳未満であって、同居する人
収入合算できるのはいくらまでですか?
フラット35では、申込本人の収入と収入合算者の収入を比較して、どちらか低い方の金額まで収入合算することができます。
ただし、収入合算する金額が収入合算者の収入の2分の1を超える場合には、最長返済期間が短くなります。 |
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