マイホームを売るときの税金の軽減措置は?

マイホームを売るときの税金には軽減措置はあるのですか?

自分が住んでいる
建物や土地(マイホーム)を売ったときには、

 

3,000万円の特別控除を受ければ、
譲渡所得から3,000万円が控除されます。

3,000万円の特別控除というのは、所有期間は関係あるのですか?

3,000万円の特別控除は、
所有期間にはかかわらずに適用を受けることができます。

 

また、売ったマイホームに住まなくなってから、
3年後の年末までに譲渡すれば控除対象になります。

所有期間が10年超のマイホームを売ったときは?

所有期間が10年超※のマイホームを
土地と建物ともに譲渡するときには、
3,000万円の特別控除後に税率が軽減されます。

 

これが、所有期間10年超の居住用財産の特例です。

 

※譲渡した年の1月1日時点で判定します。

 

スポンサーリンク

所有期間10年超の居住用財産の特例は、建て替えでも受けられますか?

所有期間10年超の居住用財産の特例は、
建物を建て替えた場合にも適用は受けられますが、

 

建て替え時から10年超というのが
条件となっていますので注意してください。

 

なお、前年または前年々にこの特例の適用を受けていると、
再度受けることはできません。

共有名義の場合には3,000万円の特別控除はどうなるのですか?

譲渡する土地と建物がともに共有名義の場合には、
名義人がそれぞれ3,000万円まで控除を受けることが可能です。

 

つまり、夫婦であれば2人で
最高6,000万円まで控除を受けることができるということです。

3,000万円の特別控除を受けるには?

3,000万円の特別控除の適用を受けるには
確定申告をしなければなりません。

 

このとき、共有名義であれば、
名義人それぞれが確定申告しなければなりません。

 

スポンサーリンク