首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律とは?

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律とは?

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備
に関する法律というのは、昭和33年に制定された法律です。

 

この首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備
に関する法律の目的は、

 

首都圏の建設で、
その秩序ある発展に寄与し、計画的に市街地を整備し、

 

都市開発区域を
工業都市、住居都市その他の都市として発展させることにあります。

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の内容は?

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律では、
次のようなことが定められています。

 

⇒ 『工業団地造成事業※1により造成された、造成工場敷地の所有権・地上権・賃借権等
   の権利の設定や移転を行う場合には、その造成工事の完了公告の日の翌日から起算して
   10年間は、地方公共団体等の長※2の承認を受けなければならない。』

 

なお、造成工場敷地に関する事項は、市町村で確認できます。

 

※1 近郊整備地帯等で行われる製造工場等の敷地の造成等の事業です。

 

※2 都市基盤整備公団や地域振興整備公団が造成した造成工場敷地
 に関しては、国土交通大臣です。

こぼちとは?

こぼちというのは、建物の解体のことです。

 

こぼちは、壊す、削り取るという意味のやや古い言葉です。

 

「毀つ(こぼつ)」と書きますが、
「毀家(こぼつや)」となると、
壊れた家、あばら家という意味になります。

 

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