宅地及び建物とは?
宅建業法では、
宅地及び建物の取引を適用対象としています。
宅建業法上の宅地の範囲については、
以下、順を追って見ていきたいと思います。
宅地の範囲は?
宅建業法上の宅地の範囲は、次のように定義されています。
■建物の敷地に供せられる土地
土地の現況いかんを問わず、
宅地化される目的で取引される土地を含むと解されています。
■用途地域内の土地※
用途地域の土地は、その現況が建物の敷地でなくても、
遠からず建物の敷地の用に供される蓋然性が高いので、
本法の適用対象となる宅地としたものです。
※ただし、道路、公園、河川、公共の用に供する広場、
水路の敷地に供せられている土地は除かれます。
なお、宅地については、次のような法律では、
上記とは異なる定義を置いているので、留意する必要があります。
■宅地造成等規制法
■土地区画整理法
■不動産登記法...など
宅地建物取引業者とは?
宅地建物取引業者というのは、
宅地建物取引業の免許を受けて、
業を営む者のことをいいます。
宅地建物取引業者の免許の種類は?
宅建業者には、次のものがあります。
■国土交通大臣の免許を受けた者
・2以上の都道府県に事務所を設置して業を営む者
■都道府県知事の免許を受けた者
なお、知事免許の者も
日本全国で業を営むことができる点では同じです。
宅地建物取引業を兼営する金融機関とは?
宅地建物取引業を営む信託会社と、
信託業務を兼営する銀行は、
国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨を届け出れば、
国土交通大臣の免許を受けた宅建業者とみなされます。