袋地・準袋地とは?
袋地というのは、
他の土地に囲まれて公路に通じない土地のことをいいます。
一方、準袋地というのは、
次のいずれかのような土地のことをいいます。
■池沼・河川
■海洋を利用しないと他に通ずることができない土地
■崖岸があって土地と公路との著しい高低がある土地
袋地・準袋地の通行権とは?
袋地・準袋地の所有者は、
公路に出るために囲繞地通行権を有します。
また、囲繞地通行権は、
袋地の地上権者にも認められ、
賃借人にも通行権があると解されています。
判例上は?
判例では、
袋地の所有者は公路に通じる道があっても、
自然の産出物搬出ができないときは、
搬出に必要な限度の通行権を認めています(大判昭13.6.7)。
しかしながら、半面、
通路があれば建築基準法上の
2mの幅員まで拡幅することは認めないとしています。