袋地、準袋地とは?

袋地・準袋地とは?

袋地というのは、
他の土地に囲まれて公路に通じない土地のことをいいます。

 

一方、準袋地というのは、
次のいずれかのような土地のことをいいます。

 

■池沼・河川
■海洋を利用しないと他に通ずることができない土地
■崖岸があって土地と公路との著しい高低がある土地

袋地・準袋地の通行権とは?

袋地・準袋地の所有者は、
公路に出るために囲繞地通行権を有します。

 

また、囲繞地通行権は、
袋地の地上権者にも認められ、
賃借人にも通行権があると解されています。

判例上は?

判例では、
袋地の所有者は公路に通じる道があっても、

 

自然の産出物搬出ができないときは、
搬出に必要な限度の通行権を認めています(大判昭13.6.7)。

 

しかしながら、半面、
通路があれば建築基準法上の
2mの幅員まで拡幅することは認めないとしています。

 

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