申込証拠金とは?
不動産取引の過程において授受される金銭のうち、
通常、契約締結前に授受されるものとして、次のものがあります。
■申込証拠金
■交渉預り金
申込証拠金の法的性質は?
申込証拠金というのは、
手付金とは異なり、
民法や宅建業法上に定めがなく
法的性質が不明確となっています。
そのため、特に買主からの
返還請求に関するトラブルが少なくありません。
ちなみに、申込証拠金は、
契約締結以前に授受されるものなので、
買受け希望者においても
契約成立の認識はないと思われ、
手付金としての性質は有しないものとされています。
申込証拠金の目的は?
申込証拠金は、
宅建業者が介在する取引や、業者売主の取引において、
契約締結前に10万円程度の額の金銭を、
宅建業者が買主から受領するものです。
この申込証拠金の目的としては、次のようなものになります。
■順位確保
・他の競合する買受け希望者に優先して契約交渉をすることです。
■購入意思の真摯性の証明
・いわゆるひやかし客でないことの証明です。
申込証拠金と交渉預り金の価格は?
交渉預り金というのは、
売買価格に比例して高額となることがありますが、
申込証拠金については、
高額となることはありません。
申込証拠金の返還について
宅建業法では、
宅建業者が受領済みの申込証拠金や預り金について、
相手方が契約の申込みを撤回する場合には、
その返還を拒むことは禁止されています。
なので、契約が不成立の場合には、
いったんは申込証拠金は、
買受け希望者に返還されるべきものといえます。