手付金とはどのようなものですか?@
手付金というのは、
マイホームを購入するなどの売買契約を結ぶときに、
売買代金の一部として支払うお金のことをいいます。
一般的に、手付金の相場は
売買代金の1割前後とされています。
手付金とはどのようなものですか?A
個人間の取引では、
特に金額は規定されていませんが、
不動産業者が売主の場合には、宅地建物取引業法により
「売買代金の2割」
が上限とされています。
手付金を支払うと契約が成立するのですか?
手付金を支払うと
売主との間で契約が成立しますので、
支払いについては特に留意してください。
それ以後、契約を解除するには
なんらかのペナルティが伴うことになりますので
注意が必要です。
もし、契約よりも早く手付金を求められても
支払う必要はありません。
手付金の性格は?
手付金は、
契約の際に買主が売主に対して支払うお金であり、
契約が成立したことを証明し、
売買代金の一部として扱われますが、
次のような性格を持っています。
■証的手付け
契約の成立を証明します。
■解約手付け
契約当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、
手付金の倍返しや手付金の放棄によって、
契約を解除できます。
■違約手付け
契約当事者の一方が契約内容に違反したときは、
違約金に充当されます。