マイホームを売って損が出たときに救済措置はありますか?@
マイホームを売った場合に、
購入価格を下回る売却損(譲渡損失)が出た人には、
「居住用財産の譲渡損失の繰越控除」
という救済措置があります。
マイホームを売って損が出たときに救済措置はありますか?A
この譲渡損失の繰越控除を利用すると、
マイホームの売却(譲渡)によって出た損(譲渡損失)を
他の所得と損益通算することができます。
他の所得と損益通算できれば、
所得税が軽くなったり、
あるいは相殺されてゼロになったりしますので
かなりメリットがあります。
さらに、損益通算で引ききれない損失については、
翌年以降3年内の各年の他の所得から控除することも可能です。
なお、この居住用財産の譲渡損失の繰越控除については、
平成21年12月31日までの譲渡に限り
利用できることになっていますので注意が必要です。
譲渡損失の繰越控除はどのような場合に利用できますか?
譲渡損失の繰越控除は、次の場合に利用できます。
■マイホームを買い換える場合
所有期間が5年を超えるマイホームを譲渡し、
一定の条件を満たすマイホームに買い換えた場合に利用できます。
■マイホームを売って買い換えをしない場合
マイホームを譲渡した後に賃貸住宅などに移る場合でも利用できます。