土地区画整理事業、土地区画整理審議会とは?

土地区画整理事業とは?

土地区画整理事業というのは、
都市計画区域内の土地について、
公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るために、

 

土地区画整理法に定めるところに従って行われる、
土地の区画形質の変更と公共施設の新設、
または変更に関する事業のことをいいます。

土地区画整理事業の特色は?

土地区画整理事業の特色としては、次のものを、
土地所有者等が少しずつ出し合うことによって生ぜしめるところにあります。

 

■換地処分という行政処分を通して、地区内に新たに必要となる公共施設の用地

 

■事業費の一部に充てるために第三者に処分して換金すること等に用いる土地(保留地)

土地区画整理審議会とは?

土地区画整理審議会というのは、
都道府県と市町村、国土交通大臣、都市基盤整備公団等
が施行する土地区画整理事業について、

 

事業ごとに設置することとされている
審議会のことをいいます。

土地区画整理審議会の構成は?

土地区画整理審議会は、
地区内の権利者から選挙により選ばれた委員と
学識経験者から構成されます。

 

ちなみに、権利者の意見が
事業の施行に反映するようにする趣旨で設けられているものです。

土地区画整理審議会の権限は?

土地区画整理審議会の権限としては、
換地計画、仮換地の指定、減価補償金の交付に関する事項について、
土地区画整理法に定める権限を行うこととされています。

 

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