具体的な損益通算の方法は?
次のどちらか低いほうを他の所得と損益通算し、
翌年以降3年間の各年の他の所得から繰越控除することができます。
■譲渡損失=(取得費+譲渡費用)−譲渡価格
■住宅ローン残高−譲渡価格
譲渡損失の繰越控除を利用するための条件は?
居住用財産の譲渡損失の繰越控除の
適用を受けるための条件は、次のようなものです。
■売却するマイホームの所有期間が5年を超えていること。
※売却する年の1月1日で計算します。
■売却先が配偶者や直系親族などでないこと。
■平成21年12月31日までにマイホームを売却すること。
■年間の所得が3,000万円以下であること。
※3,000万円を超えた年は適用されません。
■売却した年の前年または前年々に、他の居住用財産譲渡の特例※
の適用を受けていないこと。
※例えば、3,000万円の特別控除などです。
■買い換えする住宅に10年以上の住宅ローンが組まれていること。
■売却する年の前年の1月1日から翌年の12月31日までに、
床面積50u以上※の買い換えする住宅を取得し、取得の翌年12月31日までに
居住すること、または居住する見込みであること。
※登記簿面積です。