3,000万円の特別控除と買い換え特例ではどちらが有利ですか?@
買い換え特例の場合は、
譲渡価格と購入価格の差額に対して課税されます。
なので、もし適用条件を満たしたとしても、
新たに買うマイホームの購入価格のほうが、
売却するマイホームの価格よりも大幅に下回る場合には、
節税効果は小さくなります。
3,000万円の特別控除と買い換え特例ではどちらが有利ですか?A
つまり、より安いマイホームに買い換えるという場合には、
あまり有利ではないということです。
そのような場合には、
以下の特例を併用する選択をしたほうが
有利なケースが多くなります。
■3,000万円の特別控除
■所有期間10年超の居住用財産の特例
3,000万円の特別控除と買い換え特例で、注意することはありますか?
3,000万円の特別控除も
特定の居住用財産の買い換え特例も、
どちらも同一の物件については
「住宅ローン控除」
との併用ができませんので注意が必要です。
さらに、
「特定の居住用財産の買い換え特例」
のほうは、
その年、前年々に
以下の特例の適用を受けていると
利用できませんので注意してください。
■3,000万円の特別控除
■所有期間10年超の居住用財産の特例
■相続などにより取得した居住用財産の買い換え特例